葬式の辞典
【お墓・墓地・霊園 > 墓地に関する法律 第三章 墓地,納骨堂及び火葬場雑則】
■墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可
【第十条】
墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者、省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
■他の法律による処分との調整
【第十一条】
都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号) 第五十九条[施行者]の許可又は承認をもって前条の許可があったものとみなす。 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、 墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の許可をもって、前条の許可があったものとみなす。
■管理者の届出
【第十二条】
墓地、納骨堂又は 火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、 納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。
■管理者の応諾義務
【第十三条】
墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
■許可証のない埋蔵・収蔵又は火葬の禁止
【第十四条】
墓地の管理者は、第八条[市町村長の許可証交付]の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、 埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
納骨の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を埋蔵してはならない。
火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。
■図面・帳簿・書類の備付又は閲覧の義務
【第十五条】
墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又 は書類等を備えなければならない。
前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があったときは前項に規定する図面、 帳簿又は種類等の閲覧を拒んではならない。
■許可証の保存及び記入
【第十六条】
墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければない。
火葬場の管理者が火葬を行ったときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。
■管理者の報告
【第十七条】
都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、 又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
当該吏員が前項の規定により立ち入り検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、 且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
■当該吏員の立入検査
【第十八条】
都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、 又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
当該吏員が前項の規定により立ち入り検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、 これを呈示しなければならない。
■施設の整備改善その他の強制処分命令
【第十九条】
都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、 又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条[墓地・納骨堂又は火葬場の経営許可]の規定による許可を取り消すことができる。
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