葬式の辞典
【遺言とは? > 遺言の効力と取り消し】
(1)遺言の効力は死亡した時点から発揮されます。
(2)遺言者はいつでも遺言によって前の遺言の全部または一部を取り消すことができます。
(3)後の遺言が前の遺言と重なったり、矛盾したときは後の遺言が有効です。 また、遺言書を自分で破棄したり、遺贈の目的物を処分などしたときも、その部分の取り消しとみなされます。
(4)遺言により遺産を贈られるとされた人は一定期間内に放棄の意思表示をしないときは承認したものとみなされます。
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