葬式の辞典
【遺言とは? > 特別方式の遺言】
以下の特別方式の遺言はあくまで普通方式の遺言ができない特別の状況下のものです
(1)死亡危急者の遺言
死亡が間近に迫った人が遺言しようとするとき、証人3人以上の前で口述し、証人の1人が筆記し、 立ち会った証人がその内容を承認し署名し印鑑を押したものです。遺言の日から20日以内に家庭裁判所に提出し、 家庭裁判所が遺言の内容が本人の真意であると判定しないと無効となります。
(2)伝染病隔離者の遺言
伝染病のため隔離されて人の行き来がない場所にいるとき、警察官1人、証人1人以上の立ち会いで遺言書を作成することができます。 (伝染病以外の理由でも刑務所内にいるとか行政処分を受けているときも同様とされます)
(3)在船者の遺言
船舶中にある人は船長または事務員1人に証人2人以上の立ち会いのもとで遺言書を作成できます。
(4)船舶遭難者の遺言
船舶遭難の場合、船舶中で死亡の危険が迫った人は、証人2人以上の立ち会いのもとで口答で遺言できます。
ただし、証人はこれを筆記して署名、印鑑を押して家庭裁判所の確認を得ないと効力をもちません。
・戻る