葬式の辞典
【遺言とは? > 秘密証書遺言】
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のようなものです。
遺言者が自分でつくった遺言証書を、その内容を秘密にしたまま封印したものを公証人と2人以上の証人の前に提出して自己の遺言書であることを証明してもらうものです。 自筆証書遺言と異なり遺言証書の全文を自署する必要もなくワープロでもかまいません。
ただし、署名し、印鑑を押し、その同じ印鑑で証書を封印する必要があります。
修正がある場合の追加、変更、削除の方式が定められている点は自筆証書遺言と同じです。
内容、形式とも法律的に不備がある可能性があります。
死後、秘密証書遺言は家庭裁判所で開封、検認を受ける必要があります。
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