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葬式の辞典


【遺言とは? > 自筆証書遺言】

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、印鑑を押したものです。 ワープロやコピーでは無効です。また、書き間違えたときの追加、削除、変更の方式も定められています。

自筆証書遺言は、死後に家庭裁判所による検認を受ける必要があります。

封印のある場合には家庭裁判所で開封する必要があります。

自筆証書遺言は、特別な費用もかからず、法律の専門家でない場合には不備や不完全なため無効になる心配もあります。

そのため裁判で遺言の効力が争われたり、本人直筆のものが争われることもあります。

また、本人がしまっていた遺言証書の所在がわからなくなるなどの問題もあります。

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