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葬式の辞典


【遺言とは? > 遺言とは、遺言の方式】

■遺言とは

「遺言」とは法律的な手続きに従って自らの財産などを死後どうするか、生前定めておくことをいいます。 遺言は有効となる内容と形式がすべて法律で定められているもので、法律的な手続きをとらずに単に死後のことを書き留めても法律的には有効とはされません。 遺言の内容として法律的に有効なものは主として財産に関する事項で、その他の事項では相続人の廃除、子の認知、 未成年者である子の後見人や後見監督人の指定、遺言の執行者の指定、祭祀承継者の指定などがあります。遺言対象は満15歳以上です。 夫婦など複数の人が同一内容の遺言を同一証書ですることはできません。

■遺言の方式

遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」とがあり、一般には「普通方式」の遺言をいいます。 これには自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。 「特別方式」は、普通方式の遺言ができない特別な状況でなされる遺言のことで、次のような4種類が定められています。

1〕普通方式

1自筆証書遺言
2公正証書遺言
3秘密証書遺言

2〕特別方式

1死亡危急者の遺言
2伝染病隔離者の遺言
3在船者の遺言
4船舶遭難者の遺言

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