葬式の辞典
【葬式の法律 > 生活保護法】
生活保護法は、憲法第25条で規定する「国民の生存権」(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)の理念に基づいて、 その生活の保障と自立への援助を定める法律です。保護の種類の一つに葬祭援助があります。
第18条
1)葬祭援助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
1 検案
2 死体の運搬
3 火葬叉は埋葬
4 納骨その他葬祭のために必要なもの
2)左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことができないとき。
・戻る