葬式の辞典
【葬式の法律 > 船員法】
まれなケースですが、船員法で水葬について定めてあります。
第15条
船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、命令の定めるところによりこれを水葬に付すことができる。
【解説】
「船員法施行規則」では水葬に付す条件として、船舶が公海上にあること、死亡後24時間経過したこと(伝染病以外)、 衛生上船内に死体を保存できないこと、などをあげ、本人写真の撮影、遺髪・遺品の保管をし、 遺体が浮き上がらない処置を講じたうえで「相当の礼儀をもって」行うことを定めています。
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