葬式の辞典
【葬式後の知識と心得 > 埋葬料・葬祭費をもらう手続き】
■保険証の返却・変更
健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場の窓口、健康保険は事業主を通じて、 すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行います。
■健康保険から埋葬料をもらう手続き
健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が亡くなった場合には、 埋葬料として給与(標準報酬月額)の1ヶ月分をうけとることができます。
■手続きは申告制
●埋葬料の手続きは申告制です。
●最低保証額は10万円給与が10万円以下であっても、10万円がもらえます。
●健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合、家族埋葬料として10万円を受け取る事が出来ます。
■健康保険の埋葬料(費)をもらう手続き
だれが・・・喪主か、ふさわしい近親者
どこで・・・勤務先の健康保険組合、または勤務先地区を管轄する社会保険事務所
【用意する物】
1. 健康保険証
2. 埋葬許可証か死亡診断書のコピー
3. 印鑑
4. 振込先口座番号
5. 葬儀費用の領収書(遺族以外が申請するとき)
いつまでに・・・死亡した日から2年以内申請書類が完備していれば、指定振込先口座に2〜3週間後に振り込まれる。
■国民健康保険から葬祭費をもらう手続き
市区町村によって支給額が異なる葬祭費
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」として一定の金額が支給されます。 もらえる金額については、市区町村によりことなります(3万〜10万円くらい)この支給も申告制になっていますので、 所定の書類を提出して申請します(自冶体によっては自動的に書類が送られてくるところもあります)。 このとき、国民年金の手続きには、国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。
だれが・・・喪主か、ふさわしい近親者
どこで・・・被保険者の住所地の役所の国民健康保険課
【用意する物】
1. 国民健康保険証
2. 葬儀費用の領収書・会葬礼状など
3. 印鑑(喪主のもの)
4. 銀行振込の場合もあるので、口座番号がわかるもの
いつまでに・・・死亡した日から2年以内、または葬儀を行った日から2年以内。
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